【所得税】雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」

国税庁において、雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」として、住宅、家財、車両についてその計算の仕方が公表されています。その概要は次のとおりです。

-住宅の損失額の計算-
①取得価額が明らかな場合
 被災直前の時価を、その住宅を取得したときの価額と考えます。ただし、取得してから日数が経過していますので、その分の価値の減少額を計算し、これを差し引いた価額が被災直前の時価と考えます。
 損失額=(取得価額-減価償却費(注1))×被害割合(注2)

(注1) 減価償却費=取得価額×0.9×償却率×経過年数(1年未満の端数については6月以上は1年、6月未満は切り捨て)
(注2) 全壊、半壊、一部損壊や浸水の場合の床上の程度に応じた被災割合が国税庁の雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」において公表されています。

②取得価額が不明な場合
 旧い住宅や新しい住宅であっても被災したことにより取得価額がわかる書類が流失等していて不明な場合があります。この場合は、各国税局において、地域別・構造別の1㎡当たりの工事費用が公表されています。取得価額に代えてこれにより被害直前の時価を求めることができます。
 損失額=〔(1平方メートル当たりの工事費用×総床面積)-減価償却費〕×被害割合

-家財の場合-
①取得価額が明らかな場合
 損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合

②取得価額が不明な場合
 国税庁の雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」において、家族構成別家財評価額が公表されています。これを被災直前の時価としてこれに被害割合を乗じて損失額を求めます。 
 損失額=家族構成別家財評価額×被害割合

-車両の場合-
雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な資産に限られます。したがって、もっぱら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。スポーツカーなどの高級車は一般には対象とはなりません。
 損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合

 

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