【所得税】退職給付を一時金で受け取った場合の申告の要否

-申告の概要-
退職給付を一時金で受け取った場合は退職所得となり、原則として他の所得と分離して所得税額や住民税額の計算をします。

①退職金等の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合
退職金等の支払者が所得税額・復興特別所得税額及び住民税を計算し源泉徴収するため、原則として確定申告は必要ありません。

②退職金等の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」の提出していない場合
退職金等の支払者により、退職手当等の支払金額の20.42%の所得税・復興特別所得税と10%の住民税が源泉徴収されます。退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をすることになります。

-確定申告をする場合-
「退職所得の受給に関する申告書」の提出していない場合の他に、つぎのような場合は確定申告をした方が有利になります。

・年の途中で退職したが再就職しなかったため給与収入がすくなく、給与所得から医療費控除や社会保険料控除等の所得控除が引き切れないといった場合があります。退職金等から所得税等が源泉徴収されていることが前提ですが、このような場合は確定申告することにより、源泉徴収された所得税額等が還付されます。

・退職者がアパート経営などをしていてた、退職してから事業を始めた等の場合で、退職した年の不動産所得や事業所得が赤字になったといったときは、確定申告することにより退職所得と損益通算できます。

∞∞ 吉岡 ∞∞

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