【所得税】複雑になった確定申告

今年の確定申告の期限は、新型コロナウイルス感染拡大による非常事態宣言によって早々に4月15日まで延長(国税庁HP👈クリック)されました。

とはいっても、確定申告会場も「入場整理券」が必要になるなど例年とは勝手が違ってきていますので、早めに着手しましょう。

今年の確定申告は複雑になっています。特に手書きで確定申告書を作成する人は相当戸惑うのではないでしょうか。

■基礎控除が48万円になりました。
今年から基礎控除が38万円から48万円に10万円引き上げられました。

これは、フリーランスや在宅での仕事の請負など働き方が多様化を背景に、給与所得控除と公的年金控除をそれぞれ10万円引き下げる代わりに基礎控除を10万円引き上げたものです。

ただし、基礎控除は生活保障的な意味合があるため、合計所得が2400万円を超えるような高額所得者は徐々に減額され、2500万円を超えると基礎控除はなくなります。(国税庁HP👈クリック)

給与所得控除が引き下げられました。

・給与所得控除額が原則10万円引き下げられました。
・給与所得控除の上限額が給与所得を1000万円超から850万円超に引き下げられました。
・給与所得控除の上限額も220万円から195万円に引き下げられました。
国税庁HP👈クリック)

■公的年金控除が引き下げられました。

・公的年金等控除額が原則10万円引き下げられました。
・公的年金等収入以外の合計所得(国税庁HP👈クリック)1000万円超の人はさらに引き下げられました。
・公的年金等の収入金額に上限がありませんでしたが、公的年金等の収入金額が1,000万円超の場合には上限額が設けられました。
国税庁HPクリック)

■所得金額調整控除の対象となる人は忘れずに!

給与所得と公的年金がある人は、給与所得控除が10万円引き下げられ、公的年金控除も10万円引き下げられると、基礎控除が10万円引き上げられても差し引きで10万円負担が大きくなってしまいます。

また、給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられたことで、年収850万円超の人は負担増とななりますが、一定の事情がある人には配慮されています。

-給与所得と年金所得の両方がある場合-
確定申告で、給与所得控除額に次の所得金額調整控除額を加算します。

所得金額調整控除額 = 年金所得※ + 給与所得※ - 10万
※10万円を超える場合は10万円とする。

-給与所得が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合-
・本人が特別障害者に該当する。
・特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる。
・23歳未満の扶養親族がいる。

給与所得控除に次の所得金額調整控除額を加算します。
なお、年末調整も事業主に「所得金額調整控除申告書」を提出することによりこの制度の適用を受けることができますので、対象者の多くは適用済みだとおもいます。

所得金額調整控除額 =(給与の収入金額(※) - 850万円) ×10%
※1,000万円を超える場合は1,000万円とする。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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