【所得税】確定申告の添付書類

今年(令和2年分)の確定申告から、医療費控除の際の領収書を税務署に送付しようとしてもできなくなっています。

どういうことかというと、平成29年度の確定申告から、医療費の領収書の添付は不要となっていています。

その代わりとして「医療費控除の明細書」(国税庁HP👈クリック)に医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先の名称ごとにまとめて記入することになっています。
・医療を受けた方の氏名
・病院・薬局など支払先の名称
・医療費の区分
・支払った医療費の額
・そのうち生命保険や社会保険などで補填される金額

なお、医療費控除の明細書を提出した場合、医療費の領収書は申告期限から5年間保管しておかなくてはなりません。


経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできることになっていました。

そこで、5年間領収書を保管するのは大変なので、従来どおり医療費の領収書を税務署に送付し続けていた人も多かったと思います。

それができたのも令和元年分までで、令和2年分の確定申告からは、原則通り「医療費控除の明細書」を添付し、ご自身で領収書を5年間保管しなければならなくなっています。


なお、健康保険組合等の医療保険者からの医療費通知(参考:協会けんぽ👈クリック)を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができるとされています。

しかし、多くの場合事務手続きの都合で前年の1年分の記載がないため、記載がない医療費等については領収書に基づきご自身で「医療費控除の明細書」を作成せざるを得ず、使い勝手の悪いものになっています。

おそらくあまり利用されていはいないのではないでしょいうか。


ところで、確定申告には電子申告(e-Tax)による場合と、従来どおり確定申告書の用紙で提出する場合とがあります。

電子申告の場合は、第三者作成書類としてその記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができるものがあります。

その主なものは次のとおりです。(詳しくは国税庁HP👈クリック)

・医療費の領収書等
・医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・適用2年目以降の住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
・給与所得及び公的年金等の源泉徴収票
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー