【所得税】生活に通常必要でない資産の災害による損失

住宅や家財を含む生活に通常必要な資産の災害等による損失は、雑損控除の適用を受けることができます。
また、住宅及び家財について災害による損失を受けた場合は、上記雑損控除に代えて災害減免法の適用を受けることもできます。

では、生活に通常必要でない資産の災害による損失は、なんら救済されないのでしょうか?
例えば、別荘が風水害により被害を受けて損失が生じたような場合です。

このような場合は、その損失を受けた年分とその翌年分の譲渡所得の金額※から控除することができます。
(例)別荘の災害による損失が △1,000、ゴルフ会員券の譲渡益が 2,000 の場合、ゴルフ会員権の譲渡益は1,000(2,000-1,000)となります。

なお、雑損控除は時価を基に計算されますが、生活に通常必要でない資産の災害による損失は取得価額を基に計算され、損失の計算方法が異なりますのでご注意下さい。

※平成16年度の税制改正により、不動産等の分離課税の譲渡益からは控除できないと解されています。

不動産 動産 生活用動産
別荘等 競走馬、ゴルフ会員権等 貴金属、書画・骨とう等で1個又は一組が30万円超のもの

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー