【所得税】持続化給付金・雇用調整助成金の課税

[基本的な考え方]
所得税の計算上、ある収入の収入計上時期については、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となります(所得税法第36条)。

[特定の支出を補填するもの]
助成金等が、支給要綱などで定められた特定の支出(・・・)を補填するものについて、その支給を受けるために必要な手続をしているときには、その支出と同時に、実質的に、助成金を支給する権利が確定していると考えられることから、その収入計上時期は、結果として、所得が生じることがないように、その支出が発生した日の属する年分として取り扱うこととしています(所得税基本通達36・37共-48)。(国税庁HP👈クリック)


[持続化給付金]
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものとされています。(経済産業省HPQ15👈クリック)

売上が前年同月比50%以上減少している事業者は、中堅・中小企業、小規模事業者は上限200万円、フリーランスを含む個人事業者は上限100万円の給付が受けられるとあって多くの方が申請されたと思います。

持続化給付金は所得税の課税対象となります。事業所得者は事業所得の総収入金額、給与所得者は一時所得の総収入金額、雑所得者は雑所得の総収入金額にそれぞれ算入されます。

収入への計上時期は支給決定時となっていますので、仮に振り込みが2021年1月であったとしても給付通知書が2020年12月となっていれば2020年度の所得となります。

なお、消費税は課税対象外(不課税)です。


[雇用調整助成金]
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。新型コロナ感染症に伴う特例措置により助成率及び上限額の引き上げがおこなわれています。

最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していて、労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている場合に適用があります。(厚生労働省HP👈クリック)

従来からある雇用調整助成金は、あらかじめ「計画届」を提出し、休業手当の補てんとして助成金をうけとります。

したがって、上記[特定の支出を補填するもの]に該当するため、助成金の支給額が確定していなくても見積もった上で休業手当を支給する年分の計上することになります。

しかしながら、新型コロナ感染症に伴う特例措置では緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要とされ、休業等の実績に基づき支給申請することになっていることから、助成金の支給が確定した年分の収入金額に計上するればよいようです。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

 

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