【所得税】住宅ローン控除の見直し

令和3年度の税制改正大綱によりますと、ローン控除に関しては、住宅への入居期限が今年の年末(令和2年12月31日)までとなっているのを、新型コロナウイルスの影響で期限までに入居できない場合も配慮して2年延長するとしています。

併せて、合計所得金額1,000万円以下の人に限り、床面積40㎡から50㎡までの住宅もローン控除の対象となりました。

また、会計検査院から指摘を受けていました控除の額(年末のローン残高の1%)の見直しにつきましては、年末時点のローン残高の1%とその年に支払った利息の総額のいずれか低い方の金額とする方向でこの次令和4年度の税制改正で見直すことになりました。


[概要]
住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとする。

[ポイント]
■入居時期
令和3年1月1日~令和4年12月31日までの間に居住の用に供すること。

■住宅の契約時期
特別特例取得※に該当する住宅の取得等であること。

※消費税等の税率が 10%である場合の住宅の取得等で、次の期間内に契約がされているものをいう。

住宅の区分 住宅の契約時期
居住用家屋の新築 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
居住用家屋で建築後使用されたことのないもの、既存住宅の取得、増改築等 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

■床面積要件の緩和
床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の追加適用された。

従前 追加
床面積要件 50㎡以上 40㎡以上50㎡未満
合計所得要件 3,000万円以下 1,000万円以下

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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