【所得税】上場株式等の譲渡と配当:申告の留意点

-配当等の申告不要について-
上場株式等の配当については申告不要の制度があります。申告不要の選択するにあたって、配当等ごとに申告不要とするか否かを選択することができます。例えば、夫の配偶者控除を受けるために所得を38万円以下におさえる必要がありますが、その範囲で確定申告をして源泉税の還付を受けるといったことがあげられます。ただし、源泉徴収ありの特定口座で受け入れた配当等については、特定口座ごとに選択する必要があります。

-配当等の申告分離について-
上場株式等の配当を申告する場合は、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。この場合、申告する上場株式等の配当等全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。例えば、一部の配当等については総合課税しておき、一部の配当等については上場株式の譲渡損と損益通算するために申告分離課税を選択するといったことはできません。

-損益通算及び繰越控除-
確定申告により、上場株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算することができますが、この場合の上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。

-源泉徴収ありの特定口座-
①口座ごとに申告の選択が可
上場株式等の譲渡による所得又はその源泉徴収ありの口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます。

②同一口座内の譲渡、配当いずれかを選択しての申告が原則可
源泉徴収ありの口座における上場株式等の譲渡による所得とその源泉徴収ありの口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収ありの口座における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。

③申告後の変更は不可
一旦、源泉徴収ありの口座における上場株式等の譲渡による所得又は上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告すると、その後は変更はできません。また、源泉徴収ありの口座における上場株式等の譲渡による所得の金額又は上場株式等の配当等に係る配当所得等の金額を含めないで申告した後は、申告することに変更もできません。

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