【所得税】上場株式の譲渡と配当

株式には、大きく分けて一般株式等※と上場株式等があり、それぞれ課税方法がことなります。※一般株式等とはいわゆる非上場株式のことです。

-上場株式等-
①譲渡した場合
〔譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)〕

上場株式等の譲渡所得が黒字の場合は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金が課されます。上場株式等の譲渡所得の金額が赤字の場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得の黒字の金額と通算することができます。

一般株式等の場合と異なるのは、上場株式等の譲渡損益を通算した結果赤字になった場合には、上場株式等の配当所得と通算できることと、赤字の3年間の繰越控除が認められている点です。

②配当金を受け取った場合
受け取った配当金は、つぎの三つの方法の中から選択することになります。
イ.総合課税 ・・・ 給与所得など他の各種所得と合算することにより所得税の累進税率が適用されるとともに、配当控除による税額控除が受けられます。配当所得には20.315%源泉徴収されているため、比較的所得が少ない方は確定申告で総合課税を選択することにより源泉徴収された税金を返してもらうことができます。課税総所得金額(所得控除後の金額)が695万円以下がその目安となっています。

ロ.申告不要 ・・・ 上場株式等の配当の場合20.315%が源泉徴収されていますが、確定申告をしなければそれで納税が終了します。比較的所得が多い方は税率が高いため総合課税を選択するとさらに税金を追加課税されてしまいます。その目安は課税総所得金額が695万円超の方は申告不要を選択した方が有利となります。

ハ.申告分離 ・・・ 上場株式等の譲渡所得が赤字の場合や赤字の3年間の繰越控除をしてもなお控除しきれない場合は、上場株式の配当所得を申告分離課税として確定申告することにより損益通算することができます。結果として、配当金について源泉徴収された税金の全部又は一部を返してもらうことができます。

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

 

 

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