【所得税】セルフメディケーション税制の明細書が公表されました

今年(平成29年分)から従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除とのいずれかを選択することができるようになりました。
この税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う場合において、その方や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費について医療費控除として所得金額から差し引くことができるものです。
国税庁のHPにセルフメディケーション税制の明細書が公表されています。

セルフメディケーション税制による医療費控除額
=(①-②)-1万2千円  ※(最高8万8千円)
①その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額
②保険金などで補塡される金額

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるためには、確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付し、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っていることを明らかにする書類(注1)の添付又は提示をする必要があります。
なお、特定一般用医薬品等購入費(注2)の領収書の添付又は提示は必要ありませんが、確定申告期限から5年間自分で保存しなければなりません。

(注1)
一定の取組を明らかにする書類とは①氏名②取組を行った年③事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称、又は取組に係る診察を行った医療機関の名称・医師の氏名の記載がある例えば次の書類です。
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)の領収書又は結果通知表
・人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表

なお、経過措置により、平成29年分から平成31年分までの各年分の確定申告については明細書の添付に代えて、医薬品等の領収書の添付又は提示によることもできます

(注2)
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品の購入費をいいます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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