【国民健康保険料】国民健康保険あれこれ

1.退職した場合の健康保険

現役のサラリーマンの頃は、各企業が運営する組合健保(健康保険組合)か協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していたと思います。退職すると任意継続しない場合、国民健康保険に加入することになります。通常はこのパターンだと思いますが、退職してからもフリーランスで働く場合は、業種が限られていますが国民健康保険組合の加入という選択肢もあります。

国民健康保険法 市町村 各市町村(特別区を含む)が運営
国保組合 同種の事業又は業務に従事する者で組織する団体が運営
健康保険法 組合健保 大企業とそのグループ会社や子会社が運営
協会けんぽ 全国健康保険協会という団体が運営

 

2.国民健康保険料と保険税

ところで退職後に加入する国民健康保険ですが、お住まいの地域によって国民健康保険料となっていたり国民健康保険税となっていたりします。
たとえば東京都では、23区と立川市、西東京市が保険料、その他の市町村は保険税となっているようです。

国民健康保険法では、「・・・被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収しなければならない。」とされています。ただし、「地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。」とされていて(国民健康保険法76条①、各市町村はどちらを選択してもよいとされています。
なお、被保険者が病気やケガをした際の保険給付に差はありません。

保険料と保険税、どちらであっても保険料(税)をきちんと納めている分には違いはないのですが、保険料(税)滞納したときに取り扱いに差が出てきます。

保険料の場合は国民健康保険法により時効が2年(国民健康保険法110)なのに対して、保険税の場合は地方税法により5年で時効となっています(地方税法18)。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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