【コラム】退職年金と国民健康保険料等

-公的年金等-
年金には、公的年金と私的年金があります。公的年金とは、国などの公的機関が運営するものをいいます。私的年金とは、企業が退職者に支給する企業年金や個人が生命保険会社等と契約する個人年金などをいいます。
このうち「公的年金」と「私的年金のうち企業が退職者に支給する企業年金」などを合わせたものを「公的年金等」と呼びます。
したがって、退職者が退職金を年金で受け取ることとした場合、公的年金となります。この場合の公的年金等は雑所得として所得税や住民税の課税の対象になります。詳しくは国税庁HPをご参照ください。

公的年金等に係る雑所得の金額=公的年金等の収入金額の合計額-公的年金等控除額

-国民健康保険料-
国民健康保険料(税)は、世帯の国保加入者ごとのに医療給付分、後期高齢者支援分及び介護納付金分(40歳~64歳まで)を計算し、その合計額が世帯主に通知されます。これらはそれぞれ所得割額と均等割額からなります。
このうち所得割額についてはつぎのように計算します。

(前年の総所得金額等-基礎控除額33万円)×料率

この場合の総所得金額には、公的年金等に係る雑所得の金額は含まれますが、一時金で受け取る退職所得金額は含まれません。

-後期高齢者医療保険料-
後期高齢者医療制度では、75歳になると被保険者一人ひとりに対して保険料がかかってきます。保険料は、所得割額と均等割額からなります。
このうち所得割額についてはつぎのように計算します。

(前年の総所得金額等-基礎控除額33万円)×料率

この場合の総所得金額には、公的年金等に係る雑所得の金額は含まれますが、一時金で受け取る退職所得金額は含まれません。

∞∞ 吉岡 ∞∞

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー