【コラム】税制改正の動向

毎年の税制改正は、概ね次の日程で行われます。

①8月頃(今年は8月31日期限でした)
各省庁から「税制改正要望」が出され、国税は財務省が、地方税は総務省が取りまとめます。
主な項目を拾い上げ末尾に掲げましたが、今年は要望項目数153、廃止・縮減項目数3だそうです。

②12月頃「税制改正大綱」が発表


自民党税制調査会(甘利明会長)は20日、2021年度税制改正に向けた議論を始めた。新型コロナウイルスの影響で落ち込む消費を喚起するため住宅や自動車で税負担の軽減策を検討する。企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の促進に向けて減税先行で優遇策を探る。(2020年10月21日 日経)


各省庁から税制改正要望が出揃うと、与党の税制調査会が動き始めます。
毎年いろいろな情報が公表あるいはリークされ、新聞紙面を賑わすのもこの頃です。

例えば、今年は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長及び拡充(贈与税)」は内閣府と金融庁から要望が出ていますが、甘利明税制調査会長(自民党)は、縮小を含めて議論するとして牽制しています。

これらの税制改正要望を与党(自民党・公明党)の税制調査会が審議し、税制改正大綱としてまとめ上げ、翌年度の予算案と併せて閣議決定されます。

③2月頃「税制改正法案」を国会に提出
税制改正大綱に基づき、国税については財務省、地方税については総務省が税制改正法案を作成し、2月頃に「税制改正法案」として国会に提出されます。

④改正法案が可決・成立し施行
国会に提出された税制改正法案は、衆議院・参議院の両方で審議され、例年3月末までに成立し、4月1日から改正法が施行されます。

財務省HP より👈抜粋)

贈与税 ■結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長及び拡充
所得税・法人税 ■試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長
所得税 ■子育て支援に要する費用に係る税制上の措置
所得税 ■第三者への事業承継に係る課税猶予措置
相続税 ■上場株式等の相続税に係る見直し
相続税 ■死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ
贈与税 ■教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長
贈与税 ■結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長
 所得税・法人税 ■中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除(中小企業投資促進税制)の延長
酒税 ■ビールに係る酒税の税率の特例期間の延長
法人税 ■交際費課税の特例措置の拡充
所得税・法人税 ■自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置
法人税 ■中小企業者等の法人税率の特例の延長
所得税・法人税 ■所得拡大促進税制の見直し及び延長
相続税・贈与税 ■非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度の見直し
登録免許税 ■土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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