【コラム】書類の発信主義と到達主義

意思表示の効力が発生する時期には、相手方に到達した時とする「到達主義」と、その発信の時とする「発信主義」があります。
民法では、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。(民法97①)」として到達主義を原則としています。

税務申告や届け出書類にこの「到達主義」厳密に適用してしまいますと、期限間近の納税申告書や届出書等の書類は怖くて郵送による提出はできなくなってしまいます。

なぜなら、期限後申告になったり、定められた期限までに届出書が届いていないため予定していた制度の適用が受けられなくなる恐れがあるためです。


まず申告書関係ですが、これは従来より民法の定めに関わらず、国税通則法22条で「発信主義定」が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされてきました。

しかし、それ以外の届け出関係書類は民法の「到達主義」が適用されていました。

そのため、どうしても地理的な有利不利や郵便事情による影響がありました。

そこで平成18年度の税制改正で、上記国税通則法はつぎのように赤字部分が追加されました。

第22条 郵送等に係る納税申告書等の提出時期
納税申告書(・・・)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(・・・)にその提出がされたものとみなす。

この改正により、ほとんどの書類について発信主義が適用されることになりました。
詳しくは国税庁HP👈クリックをご参照ください。

このように通信日付印が期限までに申告書や書類等を提出した証になるため、多額の納税申告書や重要な届出書は簡易書留やなどで送ることをお勧めします。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

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