【所得税】単身赴任の場合の住宅ローン控除

住宅ローン控除は、ローンで取得した住宅に年末まで引き続きに居住していなければ適用を受けることができません。したがって、転勤等があった場合の住宅ローン控除の取扱いが問題になります。このような場合にも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受け続けることができます。
今回は、単身赴任の場合についてご説明します。

【住む前に転勤した場合】
次の2つの要件を満たしていれば、単身赴任中も住宅ローン控除が受けられます。
①家族が取得後6か月以内にその家屋に住む
②転勤等から戻ってきたらその家に家族と同居する見込み

【住んだ後に転勤した場合】
次の2つの要件を満たしていれば、単身赴任中も住宅ローン控除が受けられます。
①家族が引き続きその家屋に住む
②転勤等から戻ってきたらその家に家族と同居する見込み

【海外に転勤した場合】
海外に転勤した場合も基本的には国内の場合と同様ですが、海外赴任期間中は日本に居住していないため適用がありません。

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