【コラム】令和元年度の査察の概要

国税庁は6月11日,令和元年度(H31.4~R2.3)の査察の概要を公表しました。

査察はマルサともいわれ名称は聞いたことはあるかと思います。
名称は聞いたことがあるとしても、実際に経験したケースはないものと思います。

われわれが普段接するのは税務調査です。通常は会社や個人宅で実施調査がおこなわれ、申告内容の確認とその是正が目的で、あくまでも任意調査が建前です。

税務調査といっても様々で、通常の一般的な調査の他に、他に調査に入った会社との取引内容の整合性を確認する反面調査、申告に不備が多い場合や不正が見込まれる場合に細部にわたり行われる調査として特管調査や各国税局の料調調査などがあります。

特に料調調査は多人数で会社の本・支店の事務所やオーナの居宅に一斉に入ることから、査察と手法が似ていますが、あくまでも法人税法等の各税法に基づく税務調査の範疇に入ります。

一方査察は事前の情報収集により多額の脱税が見込まれる場合に実施されます。
根拠となる法律も税法ではなく国税犯則取締法で、強制調査となります。

査察は裁判所の令状をとり、多人数で事務所や居宅などに入り、強制調査により証拠物件の差押えが行われます。質問調査権に基づいて聴取が行われ、必要に応じて検察庁に告発されます。

検察庁に告発される割合は大体60%~70%くらいですが、一度告発されると有罪率は一審では100%です。

脱税したお金の使途や保管場所は色々あるようですが、一度隠したお金を表に出して使うことは極めて難しく、脱税は割があわないと思っています。


脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保され、隠匿場所は様々でしたが、
○ 居宅内の和ダンスに作り込まれた隠し戸の中(法人税法違反)
○ 個人名義で契約したレンタル収納スペース内のスーツケースの中(法人税法違反)
に現金を隠していた事例などがありました

 

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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